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2025年4月施行!軽貨物運送業 新安全対策ガイド

2025年4月施行!軽貨物運送業 新安全対策ガイド

こんにちは!東京都で軽貨物運送とお客様のわがままに応えるサービスを提供する、株式会社オーシャンズの「わがまま便」です!2025年4月から、軽貨物運送事業の安全対策が大きく変わりました。この新制度は、従来の制度から何が変わり、事業者にどのような影響を与えるのでしょうか?この記事では、新旧制度を比較しながら、事業者が取るべき対策を解説します。

軽貨物運送業の安全対策の重要性

近年、インターネット通販の拡大や即日配送ニーズの高まりを背景に、軽貨物運送の需要が急増しています。その一方で、事故件数も増加傾向にあり、安全対策の強化が喫緊の課題となっていました。

国土交通省のデータによると、軽貨物運送事業者の事故率は、他の貨物自動車運送事業と比較して高い水準にあります。こうした状況を受け、より実効性の高い安全対策を導入することで、事故を減らし、安全な輸送体制を確立することが、今回の制度改正の目的です。

軽貨物運送業の事故原因

軽貨物運送業における事故の主な原因としては、繁忙期や効率を重視するあまり、長時間労働や過労運転による注意散漫が挙げられます。また、新規参入者や不慣れな地域での運転といった業務への不慣れも原因の一つです。時間厳守や再配達のプレッシャーから生じる無理な運行スケジュールも事故を誘発します。さらに、過積載や整備不良といった車両の問題も看過できません。加えて、都市部における交通量の増加や道路の狭隘化、歩行者や自転車との接触事故の増加といった交通環境の変化も事故の要因となっています。

軽貨物運送業向け安全対策:新旧制度の比較

項目旧制度新制度
安全管理者選任は努力義務選任と届出が義務化
安全管理者の講習特になし講習の受講が義務化(選任時・定期)
業務記録作成は努力義務作成と1年間の保存が義務化
事故記録作成は努力義務作成と3年間の保存が義務化
国土交通大臣への事故報告一部の重大事故のみより広範囲な重大事故の報告が義務化
特定の運転者への指導・監督特になし特別な指導・監督と適性診断の受診が義務化

新制度のポイントを詳しく解説

1.貨物軽自動車安全管理者の選任と講習受講の義務化

・すべての軽貨物運送事業者(バイク便を除く)は、事業所ごとに「貨物軽自動車安全管理者」を選任し、国土交通大臣に届け出る必要があります。

・安全管理者は、国土交通大臣が登録した講習機関で「貨物軽自動車安全管理者講習」を受講する必要があります。

・安全管理者は、選任後も2年ごとに定期講習を受ける必要があります。

・個人事業主の場合は、事業主自身が安全管理者となることも可能です。

2.業務記録の作成・保存の義務化

・日々の業務について、始業・終業地点、走行距離、運転時間などを記録した業務記録を作成し、1年間保存する必要があります。

3.事故記録の作成・保存の義務化

・事故が発生した場合、その概要、原因、再発防止策などを記録した事故記録を作成し、3年間保存する必要があります。

4.国土交通大臣への事故報告の義務化

・死亡者または重傷者が発生した重大な事故の場合、国土交通大臣に速やかに報告する義務があります。

5.特定の運転者への指導・監督及び適性診断の義務化

・以下の運転者に対しては、特別な安全指導と運転適性診断の受診が義務付けられます。

 ・・初めて貨物自動車を運転する初任運転者

 ・・65歳以上の高齢運転者

 ・・過去に死者または負傷者を生じさせた事故を起こした運転者

・ これらの運転者に関する情報や指導内容、適性診断の結果などは、「貨物軽自動車運転者等台帳」に記録し、事業所に備え置く必要があります。

その他の安全対策

事業者は、上記の義務化された対策に加えて、運転者の健康状態の定期的な把握と適切な措置、乗務前後の点呼とアルコールチェック、車両の日常点検、法定労働時間と休憩時間の遵守、過労運転防止のための適切な乗務割の作成、車両の安全運行のための日常点検と定期的な整備、異常気象時の適切な指示と運行中止措置、そして、過積載防止と適切な貨物積載にも取り組む必要があります。

新制度における罰則

これらの安全対策義務を怠った場合、事業停止や罰金などの行政処分が科される可能性があります。

特に、貨物軽自動車安全管理者の未選任や、重大事故に関する報告義務違反など、悪質な違反に対しては、事業停止処分が科されることがあります。事業停止期間中は、一切の事業活動ができなくなるため、事業者は大きな損害を受けることになります。

その他の安全対策義務違反に対しては、罰金が科されることがあり、その金額は違反の程度や回数などによって異なりますが、決して軽いものではありません。上記以外にも、車両の使用停止処分や、許可の取り消しなどの行政処分が科される場合があります。

軽貨物運送事業者が取るべき対策

軽貨物運送事業者は、新制度の内容を十分に理解し、必要な対策を講じる必要があります。

具体的には、貨物軽自動車安全管理者を選任し、必要な講習を受講させるとともに、業務記録、事故記録を作成・保存するための体制を整備することが求められます。

また、特定の運転者に対する指導・監督、適性診断の受診を確実に行い、運転者に対して定期的な安全教育を実施すること、車両の点検・整備を徹底して安全な運行を確保すること、労働時間、休憩時間、過積載防止など、関係法令を遵守することも重要です。

まとめ

軽貨物運送事業の安全対策は、事業の持続的な発展と社会的な信頼を得るために不可欠です。株式会社オーシャンズでも新制度を正しく理解し、適切な対策を講じることで、安全で効率的な事業運営を実現いたします。様々なご要望にお応えし配送のお手伝いをしておりますので、お困りごとがあればぜひ、お電話またはお問合せフォームからお気軽にご相談ください!

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